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コンサルティング内容コンサルティング内容
築50年以上の老朽化した自宅の敷地が建築基準法上の道路に接道していないため建替えが出来ません。建替える方法はありませんか。
建替えが出来ない敷地でも、建築基準法で現状建物の改築工事は認められているため改築工事として床面積は増やさずに柱1本を残し、他は全て解体して建替えることが出来ました。
既存建物の登記面積を現状面積に更正
増築部分が未登記のため、登記面積が現状面積よりも少ないことが判明。この状態だと改築後の建物が現状よりも狭くなる恐れがあるため、家屋調査士に依頼し建物登記面積の変更更正登記を行いました。
役所との交渉
改築工事として認められるよう現状建物図面と新築設計図を基に役所と交渉し、隅の柱を残せば、基礎から建替えてもよいとの承諾を得ることが出来ました。
担当者からのコメント
現状の通路を道路として扱うための判断基準を満たすことが出来ず、建替えすることを諦めかけましたが、役所と粘り強く交渉した結果、改築工事の希望通りの建物を建てることが出来て本当に良かったです。