本文の開始

「不動産Pro」- 他人の自宅が建っている敷地(底地)の権利調整

TEL:0120-615-789
<受付時間> 午前9時〜午後6時、水・日・祝日休業

0120-615-789

権利調整・債権整理

トップページ > 事業内容 > 不動産コンサルティング実例 > 権利調整・債権整理 > 他人の自宅が建っている敷地(底地)の権利調整

他人の自宅が建っている敷地(底地)の権利調整

借地人さんの自宅が建っている敷地の売却

不動産のお悩み・相談内容

賃貸借契約書がない祖父の代から借地人さんの自宅が建っている敷地を売却したいのですが、高く売却できる方法を教えてください。

解決策!(不動産コンサルティング)

借地人さんが自宅として使用している部分が敷地全体の半分程度だったため、借地人さんが使用している部分は借地人さんに底地権として売却し、それ以外の敷地は宅地(所有権)として第三者に売却しました。

敷地を底地権として借地人さんへ売却、その他の所有地は宅地として第三者に売却

借地権範囲の確定

測量士が作成した現状測量図をもとに、地主さんと借地人さんから過去の経緯や利用形態を聞き、借地人さんが自宅として使用している敷地の範囲を確定させました。道路課及び隣接地所有者全員の立ち会いのもと、境界を確定させ、借地とそれ以外の部分を分筆登記しました。

底地権の買取り交渉及び宅地の売却

確定した敷地の底地権価格を当社で算出し、地主さんの承諾を得て、借地人さんに底地権の購入メリットを説明して底地権を買い取ってもらいました。
宅地部分は、地元不動産業者の紹介顧客が自宅を建てるために購入しました。

コンサルタントのポイント

担当者からのコメント

長野という遠隔地のため、借地人さんとの連絡が思うように取れず、借地人さんが高齢で賃貸借契約書もなかったため、借地権の範囲を確定させるのに苦労しました。


ページの終了